不動産売買の注意点
不動産売買の注意点
大分の「有限会社メリアエステート」では、不動産に関する様々なお悩みを承っております。
こちらのページでは、ご自身の物件を売却する際に必要な契約と注意点を記載しています。
ぜひ、この機会に不動産の契約に関わる注意ポイントを押さえておきましょう。
当ページの内容にご不明点がある場合は、お気軽に大分にある当社までお問い合わせください。
大分の「有限会社メリアエステート」では、お客様が理解しやすいよう丁寧なご説明を心がけています。
重要事項説明書では、取引物件、取引条件、その他の事項が記載されています。
なお、この重要事項説明書は宅地建物取引士が買主に説明することになっております。
条件について双方が合意すれば、売買契約を締結します。
一度契約すると解除することが難しいため、充分に確認することが大切です。
売買契約は一度締結すると簡単に解除できないため、予め内容をしっかりと理解しておくことをおすすめします。
内容に関して分からないという場合はお気軽に大分にある当社へご相談ください。
一戸建てやマンション、土地など、不動産の売買契約書については宅地建物取引業法で記載すべき事項が決められています。
一部をご紹介すると、「契約の当事者の特定」「売買の目的物の表示」「売買の対象面積と売買代金の決定方法」などが挙げられます。
売買契約書に記載されている宅地建物取引業法の項目について分からないことがあれば、大分にある当社スタッフへお申し付けください。
お客様が納得されるまで、しっかりとご説明いたします。
不動産の売買契約時に発生する手付金には、契約の証拠としての「証約手付」、解約の代償としての「解約手付」、債務不履行に対する違約金としての「違約手付」の3つの意味があります。
各項目にはしっかりとした意味がありますので、大分にある当社ではその点もしっかりとご説明させていただきます。
売主に払う手付金は、売買代金の5%~20%が一般的です。
代金が小さすぎても大きすぎても解約手付としての意味をなさなくなるため、手付金は5%~20%が一般的となっております。
売却した不動産に万が一欠陥が見つかった時、売主は瑕疵担保責任を負う場合があります。
建物の欠陥については元々あったものか経年劣化によるものかの判別が難しいため、個人が売り主の場合の売買契約では瑕疵担保責任を負う期間を定めている場合がほとんどです。
不動産を売却する際の瑕疵担保責任は、売買契約の中でも重要なポイントです。
しっかりと理解したいという場合は、大分にある当社までお気軽にお問い合わせください。
不動産を購入する際、欠陥の有無や補修すべき場所などを客観的に検査することを「インスペクション」と言います。
大分で不動産に関するご相談に対応する当社では、不動産を安心して売買するために建物検査(インスペクション)をおすすめしております。
建物検査(インスペクション)を行うことで、不動産の引き渡し後のトラブルを軽減できます。
内容について詳しく知りたいという方は、大分の「有限会社メリアエステート」までご連絡ください。
実際に不動産を引き渡すまでには、「登記の準備」「物件の確認」「退去・解体」の3つの手続きが必要です。
スムーズに引き渡しを行うために、このポイントはしっかり押さえておきましょう。
ご不明点は、大分の「有限会社メリアエステート」までお気軽にどうぞ。
引き渡しまでに行う手続きにおいては、分からないことが多々あるかと思います。
大分にある当社へご依頼いただければ、各種手続きに関してもしっかりとアドバイスいたします。